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行政不服審査を抜本見直しへ…公平・短縮図る

 政府は19日、国や地方自治体に行政処分の見直しを求める手続きを定めた行政不服審査法を抜本的に改善する方針を決めた。

 行政不服審査制度は、訴訟以外では唯一の権利救済制度とされながら客観性への疑問や審理期間の長さが問題と指摘されてきた。全面見直しは同法が制定された1962年以来初めてとなる。

 政府は来年の通常国会に行政不服審査法改正案を提出する方針で、同法を所管する総務省は、22日から業界団体などへのヒアリングを始める。

 国や地方自治体が行う課税処分などに不服がある場合、国民は処分を出した行政機関に申し立てをすることができる。

 裁判と違って手続きが簡易で手数料もかからないことから、最近では認可保育所に子どもを預けられない保護者などが、地方自治体に異議申し立てを行う例が相次いでいる。一方で、処分に関与した職員が審査を行うことが多いため、処分が覆るケースは限られてきた。

 今回の制度改正では、審査の公平性を高めるため、審査対象の行政処分に関与した職員以外から選ぶ「審理員」による審査の仕組みと、有識者で新設する第三者機関「行政不服審査会」による諮問・答申手続きを導入することが柱となる見通し。審理期間の短縮化を図るため、「標準審理期間」を設けることも検討するが、小規模な地方自治体からは「人員に余裕がなく、導入は難しい」との声も出ている。

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