兵庫労働局は19日、8年間にわたって通勤定期代計約94万円を不正に受け取っていたとして、同労働局の男性課長補佐(60)を停職1カ月の懲戒処分とした。男性は3月末で定年退職の予定で、1カ月分の給与相当額を返納させるという。
同労働局によると、男性は2005年4月に県内の労働基準監督署の庶務部門に異動。交通費などの書類をチェックする立場を利用し、不正受給を計画。自転車利用なのにバス通勤を装い、今年3月までの8年間、定期代の不正受給を続けた。
男性は08年に別の部署に異動したが、内部検査の際には1カ月分の定期券を購入するなどしたため、今年2月下旬まで不正が発覚しなかった。男性は全額を返済する意向を示している。(2013/03/19-18:11)
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