【Q】 私の居住している土地は、道路に面していません。そのため、道路に面している隣地に通路を作り、通行していました。このたび、突然、隣地の所有者から通行料を請求されました。支払わなければなりませんか。
【A】 土地が道路に面していない袋地の場合、他人の土地を通らないと、その土地を使うことができません。そのため、袋地の所有者には、民法で隣地通行権という、公道に接しているお隣の土地を通行する権利が認められています。もっとも通行は、通行する土地の所有者にとって最も負担の少ない範囲に限られますし、通行権者は通行料を支払う義務があります。その金額は、通常は駐車場の賃貸借など土地の賃貸借の場合の賃料を参考にして話し合いで決めます。金額が折り合わない場合、裁判所で決めることになります。
袋地が、公道に面していた土地が分割や一部譲渡されたことによってできた場合、袋地の所有者は通行料を支払うことなく、その残りの土地(残余地)のみを通行することができます。
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