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【Q】 私の居住している土地は、道路に面していません。そのため、道路に面している隣地に通路を作り、通行していました。このたび、突然、隣地の所有者から通行料を請求されました。支払わなければなりませんか。
【A】 土地が道路に面していない袋地の場合、他人の土地を通らないと、その土地を使うことができません。そのため、袋地の所有者には、民法で隣地通行権という、公道に接しているお隣の土地を通行する権利が認められています。もっとも通行は、通行する土地の所有者にとって最も負担の少ない範囲に限られますし、通行権者は通行料を支払う義務があります。その金額は、通常は駐車場の賃貸借など土地の賃貸借の場合の賃料を参考にして話し合いで決めます。金額が折り合わない場合、裁判所で決めることになります。
袋地が、公道に面していた土地が分割や一部譲渡されたことによってできた場合、袋地の所有者は通行料を支払うことなく、その残りの土地(残余地)のみを通行することができます。
愛媛県西条市の加茂川で昨年7月、同市の「西条聖マリア幼稚園」のお泊まり保育に参加していた吉川慎之介ちゃん(5)が川遊び中に溺死した事故で、遺族が16日までに、引率していた教員ら9人を業務上過失致死容疑で西条署に告訴し、受理された。
X旭秀鵬 寄り切り 若の里○
下村博文文部科学相は16日、長崎県五島市を訪れ、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産への登録を目指す「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」を視察した。
政府は石炭火力発電の新増設の推進にかじを切る。原発事故後の天然ガスの輸入急増が電気料金の上昇を招いており、安い石炭を利用して国民負担を抑える。環境影響評価(アセスメント)の手法を見直し、二酸化炭素(CO2)の排出量に明確な基準を設けるなどして新増設をしやすくする。石炭火力の新増設に慎重だった環境省も姿勢を転換し、環境負荷を小さくする技術開発に力を入れる。
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